ご質問 No.6
 分配金再投資できるファンドとできないファンドはどちらが有利なのかおしえてください。 また、分配金を出さないファンドと分配金をだすファンドはどちらが有利なのかおしえてください。


回答
 質問にお答えする前に、分配金について整理してみましょう。 分配金の観点から投資信託を分類すると、「分配型」と「無分配型」とに分けられます。

  無分配型は文字どおり分配金を支払わないもの。 分配型はさらに現金で支払うものと再投資するものとに分かれます。ファンドによって、あらかじめ決められているものもあれば、投資家が自身で選択できるものもあります。 無分配期間は最長3年と決められており、最近ではほとんどが分配型です。
 さらに、追加型株式投資信託では分配金は「普通分配金」と「特別分配金」とに分けられます。
 普通分配金 … インカムゲイン(債券の利子、株式の配当)+キャピタルゲイン(売買益)
 特別分配金 … 追加設定の際の元本相当額超過部分(収益調整金という) ここで、普通分配金は20%源泉課税(所得税15%、地方税5%)されますが、特別分配金は元本の払い戻しと見なされるため非課税です。

 以上からお分かりのように、「再投資」するかしないかは商品設計の問題なのですから、このこと自体はいずれが有利不利というものではありません。ただし、分配金には課税されますから、再投資を前提にするのであれば多額の分配金を出すことは税制上不利です。分配金を出さなければ、課税されることなく(元本に組入れたまま)運用できるからです。 また、再投資にかかる購入手数料が有料の場合にはその分さらに不利となります。

 以下、簡単な例を紹介します。
(A)5000円分配した場合
@ ファンド設定時に10000円で購入
A その後50%上昇、基準価額15000円
B 分配金5000円(源泉課税1000円、手取り4000円)、基準価額10000円
C その後50%上昇、基準価額15000円
D 利益=5000円+4000円=9000円
(B)3000円分配した場合
B' 分配金3000円(源泉税600円、手取り2400円)、基準価額12000円
C' その後50%上昇、基準価額18000円
D' 利益=8000円+2400円=10400円
(C)Bで分配しない場合
B'' (無分配のため)基準価額15000円
C'' その後50%上昇、基準価額22500円
D'' 利益=12500円
以上の例からわかるように、分配金は金額が多く回数が多いほど税制上不利になります。
昨年は、分配ではなく「ファンド分割」によって基準価額を低下させるファンドも目立ちました。






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