ご質問 No.4
 目論見書に書かれている「信託報酬」とは、どのようなものですか?


回答
 「信託報酬」とは、投信会社(委託者)と信託銀行(受託者)が投資信託において行う業務(サービス)の対価のことをいい、 委託者報酬と受託者報酬の2つに分かれます。

 また、販売会社は、収益分配金や償還金の支払等の業務を委託者に代わって行う対価としての代行手数料(代理事務手数料)を委託者報酬のなかから受け取ります。 代行手数料は、委託者から販売会社に支払われます。
 「信託報酬」は、信託約款であらかじめ定められた料率に従い、信託財産から支出されます。したがって、受益者からみると、信託財産を通じて間接的に負担している費用ということになります。

 また、投信によっては実績報酬制を採用しているものもあります。外国投信について良く見られるケースですが、実績報酬制とは、投信の基準価額の値上りに応じて、基準となる報酬に実績報酬を加えていくものです。 つまり、投信の運用成績がよかった場合に、投信会社が受け取るご褒美のようなものです。

 「信託報酬」は、信託財産から支出されるため、投信会社が信託報酬以下の収益しか上げられなかった場合は、当然のごとく、そのファンドは「赤字」状態になります。従って、信託報酬が高いと、そのファンドは信託報酬の料率以上の収益を上げねばならなくなります。ファンドマネージャー(運用担当者)は、信託報酬の料率を横目で見ながら、マーケットと格闘しているようです。




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